「開発会社に作ってもらったシステムは、当然自社のものになるはず」——そう思っている発注者は非常に多いです。しかし実は、何も取り決めをしないまま開発を依頼すると、完成したシステムの著作権が開発会社側に残るケースがあります。

これは決して珍しい話ではありません。著作権の帰属を曖昧にしたまま契約してしまったことで、後から「他の会社に保守を頼めない」「システムを改修するたびに元の開発会社の許可が必要」という状況に陥る発注者が実際に存在します。

著作権は「作った人」に発生する

著作権とは、創作物を作った人に自動的に発生する権利です。小説を書いた作家、絵を描いた画家と同様に、プログラムを書いたエンジニアにも著作権が発生します。

つまり、開発会社のエンジニアが書いたコードの著作権は、原則として「書いたエンジニア(=開発会社)」に帰属します。発注者がお金を払って作ってもらったとしても、それだけでは著作権は移転しません。「お金を払ったのだから自分のもの」というのは、著作権法上は通用しないのです。

著作権が開発会社にある場合の問題点

著作権が開発会社に残ったままだと、具体的にどんな問題が起きるのでしょうか。

まず、他の開発会社に保守・改修を依頼できなくなる可能性があります。著作権者の許諾なしにプログラムを改変することは、著作権の侵害にあたるためです。元の開発会社との関係が悪化しても、他に乗り換えにくい状況が生まれます。

また、開発会社が廃業・倒産した場合、著作権の所在が曖昧になり、システムの改修すら困難になるケースもあります。長年使い続けるつもりだったシステムが、開発会社の事情によって身動きが取れなくなる——これは発注者にとって深刻なリスクです。

契約書で「著作権の譲渡」を明記する

こうしたリスクを防ぐには、契約書に「納品後、著作権は発注者に譲渡される」と明記することが最も確実な方法です。

契約書を確認する際は、次のような表現が含まれているかをチェックしてください。「本件開発の成果物に関する著作権は、検収完了後に発注者に譲渡される」——このような条項があれば、納品後は発注者が著作権を持つことになります。

一方、「著作権は乙(開発会社)に帰属する」「発注者はシステムを使用する権利のみを持つ」という表現の場合は注意が必要です。この場合、発注者はシステムを「使える」だけで、「所有」はしていない状態になります。

まとめ:契約前に著作権の帰属を必ず確認する

著作権の話は地味に見えますが、長期的にシステムを使い続ける上で非常に重要な問題です。契約書にサインする前に「著作権はどちらに帰属しますか?」と確認することを習慣にしてください。シスナビでは、契約内容の確認から開発後の保守まで、発注者の立場に寄り添ったサポートをしています。まずはお気軽にご相談ください。